エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は19時くらいで仕事を切り上げさせて頂いて、DVD鑑賞してみました。




仕事と全く関係ない映画を見たり、本を読んだりすることは、リフレッシュに最適なのですが、




昨日、手に取った映画は、





アウトレイジ ビヨンド



・・・



非現実的だから逆にリフレッシュするのでしょうか。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産をすると給料を差し押さえされますか?」




というものがあります。




お返事は、




「自己破産しても給料は差し押さえされません。」




です。




自己破産というと、借金が免除される代わりに、ありとあらゆる財産を処分されてしまう、というイメージをお持ちの方もまだまだ少なくないと思います。




しかしながら、破産法は、破産の手続をされる方に何か懲罰を加えようという意図は基本的にはなく、




むしろ、破産の手続をされる方の生活の再建のために必要な財産は、破産手続で処分するのではなく今後の生活のために残そうという意図があります。




その意図から、自己破産の手続をすると、基本的に今後の収入は自己破産とは関係なく手元にもらうことができ、差し押さえされることはない、という取り扱いになっています。




一方、自己破産の依頼を弁護士の先生や司法書士にしたものの、書類が集まらない、連絡がつかない、などの理由で手続が進まない状況が続くと、




債権者から、貸金請求訴訟という訴えを裁判所に起こされることがあります。



この裁判が終わってしまうと、いつでも債権者に給料を差し押さえることができる権利を与えてしまうので、




自己破産の手続をすると決めたら早めに進めていくことが肝要ですね。




まとめれば、



自己破産をしても給料の差し押さえはされず、



自己破産の手続の依頼はしたが、裁判所への申立がなかなかできないと給料の差し押さえをされる危険性が高まる



ということですね。



自己破産のお手続きは、大多数の方が初めてのお手続きですし、書類を集めるのも、書くのも、打ち合わせに事務所に来るのも面倒だとは思います。



ただ、やると決めたらやる、どんどん進める、という気持ちで一緒に頑張りましょう。


面倒でもずるずる先延ばしすると、上記のように給与差押など、あなたにとって良くないことも起きかねません。


破産手続が終わるまでの期間限定だ、という心持ちで自己破産手続中は前倒し人間になってみると、その後も前倒し癖がつくかもしれませんね。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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