エール立川司法書士事務所の萩原です。




東京都議会議員選挙の告示がされたらしく、立川周辺でも選挙時期ならではの演説カーや駅前の演説、応援演説が多くなってきました。




改めて、ネット選挙をもっと活用して頂いた方がエコな気がしましたが、




湿気が高い中頑張っている候補者の皆様の熱いハートは自分の声で主張をする方がグッと伝わるのかな、と思いました。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の申立時には、完済した消費者金融があることも申告する必要がありますか?」




というものがありがます。




お返事は、




「はい。お願いします。」




です。




個人再生のご相談にお越し頂く際は、やはり目の前の返済のことで頭がいっぱいで、完済した消費者金融のことなど忘れてしまっているのが通常だと思います。




しかしながら、個人再生の申立をする場合、負債がいくらなのか、ということとともに、資産がいくらなのか、ということも手続上の重大な関心事です。



完済した消費者金融との取引において、借入利息が利息制限法の上限(15~20%)を超えるものであった場合は、その消費者金融に対して過払い金が発生していることがあり、



個人再生手続上、過払い金は資産と扱われます。



ですから、完済しているところがある場合は、過払い金があるかないかをきちんと調査をして、個人再生の申立をすることが肝要ですね。



個人再生申立ての準備をする過程で我々も完済した消費者金融があることに気付くように、最大限アンテナを張ってお手伝いしたいと思いますので、ご本人もなるべく思い出して頂けると助かります。




個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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