エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球西武ライオンズの菊池雄星投手が今年はエース格のピッチングを続けています。



昨日の試合ではチームの連敗を止め、9回1アウトまでノーヒットに抑える完封勝利で、




今シーズンの成績は7勝2敗。防御率1.41というエース格というかエースのピッチングですね。




若手投手が活躍するのは球界にとってもよいことですし、応援していきたいと思います。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産手続中で裁判所へ面接に行く日は変更できませんか?」





というものがあります。




お返事は、





「原則としてできません。」




です。





東京地方裁判所立川支部での自己破産の申し立てを司法書士がお手伝いする場合は、



1申立ての日

2裁判官との個別面接の日

3裁判官との集団面接の日



の3回、私と一緒に裁判所へ行って頂くようにお願いしています。



1はご本人の一番ご都合のよい日を選んで行けるのですが、



2は1からおよそ2~3週間後、



3は2からおよそ1~2か月後




の日を裁判所に指定されます。



2は1の申立の時に「毎週水曜日で裁判所に行くのに支障のない日」などの選択方法で選ばせてくれるのですが、



3は裁判所に「この日」と指定されます。




そこで、一度指定された2又は3の日は変更できるのか、というと、




イメージとしては、




よっぽどのことがない限り変更できない




という表現が正しいかと思います。




例えば、



入院した



逮捕された



などの事情があると、延期してもらえることはありました。




仕事の都合、ということでは延期はしてもらえない、なかなか厳格な日なので、




原則として半休などでお仕事を休んで頂いて裁判所へ同行して頂くようにお願いをしております。



申立までの毎回の打ち合わせはお仕事帰りやお休みの日に入れさせて頂いておりますので、



申立後、3回裁判所へ行くことについてはなんとかご都合を調整して頂くようにお願い申し上げます。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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