エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の報道によると、今年のプロ野球で使用されているボールが、去年まで使用していたものとは異なるボールだとのことです。



去年までは低反発の飛ばないボールだったのですが、今年は飛ぶボールになっているそうです。



それはそれで良いと思うのですが、ボールを変更したことをプロ野球開催側が選手会にも球団にも公表していなかったことので、報道されるに至っています。




変更するなら公表すれば良いのに、とシンプルに考えてしまいます。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「親の葬儀やお墓の費用をローンで払いましたが債務整理できますか?」





というものがあります。




お返事は、



「はい。できます。」




です。




葬儀にかかる費用は平均で400万円を超えるという報告もあるくらいなので、やはり葬儀にはお金がかかります。




保険や預金などがない場合は、ご遺族がこれらを負担することになりますね。




そこで、ご遺族にも手元資金がない場合のために、葬儀にかかる費用を貸し出すローンを信販会社が取り扱っています。




このようなローンを組んで葬儀費用などを賄った場合、その後に債務整理をすることが出来るのか?




債務整理をするとお墓に影響があるのか?





と言いますと、経験上は、債務整理は出来ますし、お墓に何か影響があるということもありません。





ローンで買ったものがあり、まだそのローンが残っている場合に債務整理をすると、買ったものはローン会社に引き上げられるのが原則ですが、





さすがに、お墓を引き上げる、という信販会社は今まで見たことはないですし一般的に考えても引き上げはしないように思います。





信販会社は、引き上げて換価できるものだから引き上げる、ということを考えると、お墓をローンで買った場合でも、債務整理によるお墓への影響はない、と考えるのが原則として差し支えないでしょう。





債務整理の生活への影響についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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