エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日はAKB48の総選挙らしいですね。



日本経済新聞の予想では指原さんが逃げ切りで1位とのことでした。



しかし、日経に予想記事が出るなんて、スゴイですね。



今年の開票会場は日産スタジアムとのこと。



投票権は今回もCDに付いているらしいので、



皆様、推しメンの躍進を支える気持ちと自分の懐具合を見比べて、無理のない応援をして頂ければと思います。





さて、ここのところ多く頂くご質問として、




「消費者金融から訴えられましたが最後の返済から5年経っていると思います。どうしたらよいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「裁判上で消滅時効の主張をしてみましょう。」



です。




商売でお金を貸している人は、最後に借主から返済を受けてから5年間、何もしない場合は、



「その借金返済してくれ」



という権利を失ってしまうことがあります。



この制度を消滅時効といいますが、



消滅時効が成立して、借主がその借金を支払わなくてよくなるためには、



最後の返済から5年の経過



に加え、



「消滅時効お願いします」



という主張をする必要があります。




ですから、もし最後の返済から5年経過しているけれど、裁判を起こされた、という場合は、




5年経ってるから大丈夫。放っておこう。



というのではなく、裁判上で消滅時効の主張をする必要があります。




ところで、最近よくお伺いするようになったのは、



自分の記憶では、返済してない時期に返済をしているような計算書になっているので、書類上は消滅時効ではないように見える



というご相談です。



例えば、自分の記憶では平成20年が最後の返済なのに、裁判上で提出された書類には最後の返済が平成22年になっているので、



書類上は消滅時効の主張ができなそうだ、という例です。




これはいろいろなケースがあって分かりにくいのですが、その平成22年の返済が消費者金融側の帳簿の処理でしかない場合もあるので、



「自分の記憶違いだな」



と思ってしまう前に一度ご相談頂ければと思います。




消滅時効の主張の仕方はそれほど難しくはないと思いますが、大切な主張なので、



裁判上、確実に消滅時効の主張をしたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。




消費者金融から起こされた裁判についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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