エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日のヤフートピックスの記事によると、振り込め詐欺的な犯罪の手口が、




振り込め



ではなく、



宅配便や郵便で現金を送れ




に変わってきているそうですね。




こうなってしまうと、送るものの中身をスキャンでもしないと防止はできないでしょうか。




妙にうまい儲け話、息子と名乗る者からの電話でお金を送るという話が出たら、一歩立ち止まって考えることが肝要です。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「税金を滞納していて個人再生をするときは市役所と分納相談をする必要がありますか?」





というものがあります。




お返事は、





「はい。あります。」




です。





税金の滞納があるか否かは、個人再生の申立の際には小さくない関心事です。




税金の滞納を放置しておくと、いつ何時、預金を差し押さえられるか分からないからですね。




裁判所としても、個人再生を認可して借金が減っても税金滞納で差し押さえをうけたら再生計画に基づく支払が頓挫してしまうので、




個人再生手続を終了するまでの間には、分納相談を済ませておくこと、




を事実上の要件にしていると思われます。




それでこの分納相談ですが、自発的に市役所に行って、滞納していた分を、



支払います。



というのですから、市役所としても悪い話ではないと思います。




しかしながら、一部市役所では、もちろん滞納の具合にもよるのだと思いますが、




非常に厳しい条件でないと分納の合意をしてくれない、というのがまず最初に提示される話だそうです。




税金にそんなにお金を取られてしまうと個人再生の支払に充てるお金がない、




ということにもなりかねませんので、




お手数ではございますが、できれば、




我々が個人再生のお手続きをお手伝いするようになってから、裁判所に個人再生の申立に行くまでの間(標準で3か月)に、




粘り強く市役所と交渉をして頂いて、個人再生の支払もできる程度の金額で分納相談をまとめてきていただければと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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