エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日はサッカー日本代表のオーストラリア戦ですね。




勝つか引き分けでワールドカップ出場が決まる、ホーム日本での試合ということで、各地で観戦予定の方も多いのではないでしょうか。




サッカーの重要な試合の日の名物、



渋谷のスクランブル交差点の大騒ぎ



を防止するために一定の通行制限があるとか。





今日は夜まで仕事をする予定なので、自分は観戦できませんが、心の底から応援しています!






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「確定申告もしていなく、源泉徴収もされていないのですが、個人再生の申立ができますか?」




というものがあります。




お返事は、




「個人再生の手続中で税金の分納相談をしてくるように指導されることは考えられますので、可能であれば申立前に納税に向けた手続をすることを検討しましょう。」




です。




個人再生の申立をされる方に税金の滞納がある場合、裁判所はその税金の支払方法について説明を求めます。




借金は減っても税金が払えていないのであれば、個人再生手続後の返済中に預金や給与が差し押さえられてしまうこともあり得ることから、




税金の分納もきちんと話をつけてきて始めて支払見込みがある、と判断しているようです。





一方、税金の見た目の滞納はないものの隠れ滞納があるのが、無申告の方ですね。




現金手渡し給与の勤め先の場合、




勤務先は源泉徴収していない



自分も確定申告していない



ということで、納税すべきものを納税していない、ということになってしまっていることも実際問題あると思います。




そのような場合に個人再生で借金を減らせるのか、というと、やはり今からでも確定申告をして頂き、一定の納税をするということは市役所や税務署とお話をして頂くというのが第一選択肢になるような印象です。




個人再生はそれなりに手間のかかるお手続きなので、個人再生手続が完了した後に、多額の税金を支払わなければならないことになれば、個人再生上の支払も困難になってしまい、




せっかく頑張った個人再生手続もこれといって有効な打開策でなくなってしまうことも考えられます。



いろいろな働き方はありますが、個人再生という裁判所の手続きを行う場合は、やはり昔ながらの原則に立ち戻って考えることが肝要であると思います。




個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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