エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日から6月!




梅雨は、くせ毛の天敵ですが、今日の立川くらい快晴だととてもありがたいです。





やはりこの時期は、湿気に髪をやられる前に短くして乗り切るのが吉ですね。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「住宅資金特別条項を定める個人再生手続はオーバーローンでないとできませんか?」





というものがあります。




お返事は、




「できない、ということはありませんが、オーバーローンでない場合は、個人再生手続上の支払額が高額になることがあります。」



です。






住宅ローンは今まで通り支払って家は守り、カードローンなどは大幅減額する、という住宅資金特別条項付個人再生は、




住宅ローンの返済もカードローンの返済もあり、返済に行き詰りそうだけれどもマイホームはなんとか守りたい、という場合に有効なお手続ですね。





そんな住宅資金特別条項付個人再生をする場合、いわゆるオーバーローンでない状態のときには少し注意が必要です。





いわゆるオーバーローンとは、住宅ローンの残高の方が家の市場価格よりも高いことを指す、という定義で差し支えないと思います。





ここ十数年、一般的に住宅の価値は下落し続けているという前提で考えると、




住宅ローンの残高が家の市場価値よりも高いオーバーローンの状態にあるということが多い、ということになりそうです。




例外的にオーバーローンではない状態になる場合としては、



住宅購入時に頭金を多めに入れた方



が代表例ですね。



頭金を多めに入れたということは元々の住宅ローンの金額が購入価格よりも低いということなので、いざ再生をしようとしたときにオーバーローンではないということも多々あります。




この場合に住宅資金特別条項付個人再生ができないか、というと、できなくはありません。



しかし、個人再生の手続上は「家の市場価格から住宅ローンの残高を差し引いた額」が資産として計上されてしまいます。




個人再生手続が、「住宅ローン以外の借金の額の原則5分の1」と「持っている資産の額」のどちらか高い方を3年から5年で返済する、という手続である関係上、



資産の額が大きいと、再生手続上で返済する額も大きくなる、という点には注意が必要ですね。




家の査定は、ご依頼頂ければ当方でお付き合いのある不動産業者さんに、当方から依頼をすることもできますので、



頭金を多めに入れずにフルローンで住宅を購入された方は、ご自身で査定を取らずにご相談にお越し頂いて差し支えないと思います。



一方、頭金を多めに入れて残金をローンにして住宅を購入された方で、オーバーローンになっているか心配だという方は、



ご相談前に、不動産業者さんなどに簡易査定などをしてもらうと、オーバーローンになっているかどうかのイメージがつくのではないかと思います。




住宅ローンの返済にお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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