給与所得者等個人再生で債務整理する場合の可処分所得とは私の場合いくらですか?
記事投稿日時:2013年05月28日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の日本経済新聞の記事によると、多摩地域屈指のテーマパーク、サンリオピューロランドを含むサンリオのテーマパーク事業が発足以来初の黒字になる見通しとのことです。
ピューロランドは東京法務局多摩出張所の向かいにあるということで、多摩地域の司法書士にはなんとなく身近に感じます。
1990年に開園以来、初の黒字とのことで、記事によると、なんと15億円を投入してピューロランドを改装するそうです。
世界のキティちゃんファンの皆様、ぜひピューロランドへ行ってみて下さい。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「給与所得者等個人再生で債務整理する場合の可処分所得とは私の場合いくらですか?」
というものがあります。
お返事は、
「住民票と過去3年分の課税証明書と源泉徴収票をお持ち頂ければ計算致します。」
です。
給与所得者等再生とは、個人再生のお手続きにおいて、債権者の同意がなくても手続きが進められる、というものです。
その代わり、
1 借金の額の5分の1(最低100万円)
2 持っている資産の額
3 可処分所得の2年分
の3つの計算をして、この中で一番高い金額を3~5年で支払うことになります。
小規模個人再生が
1 借金の額の5分の1(最低100万円)
2 持っている資産の額
のどちらか高い方を3~5年で支払うことに比べると、可処分所得の2年分という要件が増えていますね。
この可処分所得は、お住まいの地域、扶養家族の人数などにより計算方法がありまして、その計算方法により自動的に決まってしまいますので、
一般的にイメージされる可処分所得とは少し金額が異なることも多くあります。
可処分所得の計算に必要な書類は、住民票と念のため過去3年分の課税証明書と源泉徴収票です。
債権者の反対が怖いので、債権者の反対があっても手続ができる給与所得者等再生で手続をしたい、というご希望がおありの方は、
最初の面談の際に上記書面をお持ち頂ければ、その場で可処分所得を計算し、給与所得者等再生になったら返済額はいくらなのかを計算することができますので、
ご希望の方はその旨仰って下さい。
なお、小規模個人再生の場合に手続に反対する債権者も毎回必ず反対するところ、場合によって反対するところ、といろいろありますので、
もし、ご相談者様が「なんとなく債権者の反対が怖い」とご心配されている場合は、
最初のご相談の際に、我々が蓄積している情報により反対の可能性についてご案内させて頂ければと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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1990年に開園以来、初の黒字とのことで、記事によると、なんと15億円を投入してピューロランドを改装するそうです。
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さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「給与所得者等個人再生で債務整理する場合の可処分所得とは私の場合いくらですか?」
というものがあります。
お返事は、
「住民票と過去3年分の課税証明書と源泉徴収票をお持ち頂ければ計算致します。」
です。
給与所得者等再生とは、個人再生のお手続きにおいて、債権者の同意がなくても手続きが進められる、というものです。
その代わり、
1 借金の額の5分の1(最低100万円)
2 持っている資産の額
3 可処分所得の2年分
の3つの計算をして、この中で一番高い金額を3~5年で支払うことになります。
小規模個人再生が
1 借金の額の5分の1(最低100万円)
2 持っている資産の額
のどちらか高い方を3~5年で支払うことに比べると、可処分所得の2年分という要件が増えていますね。
この可処分所得は、お住まいの地域、扶養家族の人数などにより計算方法がありまして、その計算方法により自動的に決まってしまいますので、
一般的にイメージされる可処分所得とは少し金額が異なることも多くあります。
可処分所得の計算に必要な書類は、住民票と念のため過去3年分の課税証明書と源泉徴収票です。
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Posted by: airtachikawa