エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は競馬のG1レース、日本ダービーが行われるそうです。




日本ダービーは府中競馬場で行われるそうなので、本日夕方の府中や立川は競馬ファンでごった返しそうですね。




私は全くと言っていいほど競馬をしないので、超有名馬くらいしか知らないのですが、




今年は1番人気がディープインパクトの子ということで、




おお、ディープインパクトは知ってるぞ




と思いました。←知ったか




ちなみに20代前半の頃に初めて買った馬券が当たりましたが、その時勝たせてくれたのはネオユニバースだったと思います。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生の場合、奨学金の借入を債務整理の対象から外せますか?」




というものがあります。





お返事は、




「個人再生で債務整理をする場合は債権者の一部を外すことはできませんので、外すのであれば任意整理を検討しましょう。」




です。





昨今、大学や専門学校の学費に、日本学生支援機構などからの奨学金借入を利用した方も多くいらっしゃることと思います。




債務整理をしようとする際に、この奨学金の借入が残っていると、奨学金の借入も債務整理の対象にする必要がある、というのが原則です。



例外として、債務整理の方針が任意整理の場合は、一部債権者を外して債務整理をすることにメリットがあれば、そのようにすることもありますが、



債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、原則通り、奨学金も債権者として扱い、債務整理の手続を進めることになります。



この場合の問題点としては、奨学金の借入の多くに連帯保証人がついており、その連帯保証人は親御様などのご親族であることがほとんど、ということです。



連帯保証人がいる債務について、個人再生や自己破産の対象とすると、連帯保証人の方に債権者から残金の請求がいってしまいます。



親御様に借入のことは秘密にしている場合など、いきなり債権者から請求がいってしまうと不都合がある場合もあろうかと思います。



ですから、初回の面談の際に、奨学金の借入も忘れずにお伝え頂き、そのうえで、債務整理の方針をどうするかを検討しましょう。



具体的には、



親御様に正直に話して個人再生をして、毎月の返済額がかなり楽になるように債務整理をするか、



毎月の返済額を少し厳しめにしても、親御様には内緒にしておくか、また、その返済額が毎月支払えるものなのか、



を一緒に考えましょう。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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