エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、環境省は女性を対象としたクールビズ運動を今年の夏から実施すると発表したそうです。





私はこれまで制服的なものがあった職場で働いたことがないので、全く気が付きませんでしたが、





言われてみると、世のOLさんももう少し涼しげな服装で勤務できたら楽そうだな、と思います。




なお、記事によれば、男性のように上着を脱いで、ネクタイを外して、ボタンダウンのワイシャツを着れば・・・というだけでなく、




女性のクールビズはオシャレ心をグッと掴むことが肝要のようです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産で破産管財人に自分宛の郵便物が転送されてしまうのはどれくらいの期間ですか?」




というものがあります。





お返事は、




「短くて2か月程度、長くて半年程度です。」




です。





債務整理のお手続きのうち、自己破産の申立をする場合、




・20万円以上の財産がある



・事業をされていて、資産や負債の調査を詳細にする必要がある



・借入理由に浪費やギャンブルが目立つ




などの事情があると、破産手続について裁判所から破産管財人が選任され、資産の調査や負債の調査を行います。




調査の仕方としては、



・ご本人との面接による聞き取り



・一定期間、ご本人宛の郵便物を破産管財人に転送して、郵便物の内容をチェック



という方法が一般的と考えられます。




そこで、「一定期間、ご本人宛の郵便物を破産管財人に転送して、郵便物の内容をチェック」という一定期間とはどれくらいの間なのか、と言いますと、





破産管財人の調査等が必要な期間により変わってきますが、




まず、皆さん破産手続の申立をした後の2か月間程度は郵便物は転送されます。




2か月程度経過時点で、破産管財人と裁判所の判断で、さらに調査が必要だとした場合は、転送期間が延長されます。





なお、一般的には長くても半年程度で転送期間は終了する印象です。







また、破産管財人に郵便物が転送されている期間も、転送された郵便物は破産管財人からご本人に定期的に返却してくれますので、




公共料金の支払はどうするのか、や、大切な郵便が届くのだけれども、というご心配のおありの方もご心配には及びません。




そのような郵便物が届く予定の方は、予め破産管財人の先生に伝えておくと優先的に返却してもらえますので、お願いしてみましょう。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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