エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日のヤフートピックスによると、特許庁は商標法を改正して、





ご当地グルメ





を便乗商法から守る方針を固めたとのことです。






恥ずかしながら記事で初めて以下のことを知りました。




・いわゆるご当地グルメを保護するために、地域団体商標というものがあること。



・地域団体商標を登録できるのは、現行制度では、農協、漁協、酒造組合などに限られること。



・ご当地グルメの関係者でない企業や個人が、ご当地グルメを許可なく謳っていることが問題になっていること。





町おこしに大きな力を発揮しているご当地グルメなので、法の力も借りながら消費者が安心して楽しく食べることができる状態を続けて頂ければと願っています。







さて、ここのところ、何人かのご相談者様から頂いたご質問として、






「昔、自己破産・個人再生をしましたが、今から過払い請求できますか?」





というものがあります。





お返事は、




「かなり限定的な場合になりますが、できることもあります。」




です。





過払い金請求ができる場合とは、概略、




借入元本の額により幅がありますが、年間15~20%を超える利率で利息を支払うという契約をして、長い間(少なくとも5年以上が目安)その契約のとおりに支払をしていた




という場合ですね。




ところで、私のように、債務整理のご相談をお受けする立場の人たちは、ご依頼をお受けした債務整理の方針が自己破産でも個人再生でも任意整理でも、




まずは借入と返済の記録を借入先から取り寄せて、過払い金が出ていないか、適正な利率で計算すると残高はいくらなのか、ということを検討します。





今では当たり前のこの作業ですが、




この作業が一般的になったのは、まだここ7~8年の話です。





その前の時期は、最高裁判所による「このように取り扱うべき」とした判断が出ていませんでした。




もちろん、最高裁判所の判断の前も利息の再計算をするという取り扱いをしていた事務所はたくさんあったと思いますし、私もそのような環境で育ってきました。




ですが、最高裁の判断が出ていないので、利息の再計算はできない、という考え方ももしかしたら存在していたかもしれません。




そのような場合は、今からでも利息の再計算をしてみて、自己破産・個人再生の時点で過払い金が発生していなかったのか、を検討してみる余地はあります。




古い記憶になると思いますが、思い出して頂きたいのは、以下の点です。




・最初に弁護士・司法書士事務所に相談に行った時点で少なくとも5年以上、大手消費者金融・信販会社とキャッシングの取引をしていたか



・最初に弁護士・司法書士事務所に相談に行った時点の借入残高と破産申立書に書いてあった債務総額がほとんど一緒の額だったかどうか




両方にあてはまる場合は、少なくとも過払い金の有無を調べてみる価値はあると思います。





利息制限法に決まっている利率を超える利息の契約をしていても、適正な利率で計算をし直すことが確定したのは平成18年1月の最高裁判所の判決であると言われています。




その直前には、弁護士の先生も司法書士も利息の計算し直しをすることが一般的になっていたと思われますので、




利息の再計算が一般的とまでは言えなかった時代というのは、平成16年以前くらいの時期でしょうか。




そうすると、最後の支払から10年で消滅時効にかかるというのももうすぐの話ですね。




時効にかかってしまうと、過払い金の存在が分かっても請求できなくなってしまいますので、10年過ぎない間に調べてみるとよろしいかと思います。




過払い金請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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