エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日で4月も最終日。




連休に挟まれた平日ということで、通常月以上にお忙しい方も多いのではないでしょうか。




月末は私もなんとなくバタバタした雰囲気になりがちですが、そういうときこそ、




ひとつずつ、ひとつずつ




とブツブツ言いながら、ひとつずつ仕事を仕上げていきたいと思います。










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「カード会社に訴えられましたが、最後の返済から5年経っていると思います。払わなければなりませんか?」




というものがあります。





お返事は、





「裁判上で消滅時効の援用をしてみましょう。」





です。





カード会社に対する借金も最後の取引から5年が経過すると消滅時効にかかります。





消滅時効にかかる、といっても自動的に借金がなくなるわけではなく、消滅時効の援用という行為が必要になりますね。




援用とは平易な言葉で言えば、主張、ということですので、




最後の返済から5年が経過した後に、「消滅時効の主張」をして消滅時効が完成する、ということになります。




消滅時効の主張は、通常、後に証拠として残る内容証明郵便を利用しますが、




最後の返済から5年が経過している状態でも、裁判を起こしてくるカード会社もいます。




そのような場合は、裁判上で消滅時効の援用をして、裁判上の主張として取り上げてもらえば、内容証明郵便を発送しなくても後に証拠が残ります。




ですが、5年を経過して裁判を起こしてくるという場合は、



・カード会社の期間管理のミス



・消滅時効の主張をされなかったらいいなという希望的観測によるカード会社の訴訟提起




であることが多いので、裁判上、消滅時効の援用がなされると、裁判を取り下げようとしてくることもありますので、その場合は少し検討が必要ですね。





内容証明郵便の出し方、訴訟上の消滅時効援用の主張の仕方、そもそも現状消滅時効の主張ができるか、などもお気軽にご相談下さい。






債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】