エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、ランチタイムに路上で販売されるお弁当について、東京都が規制をするかどうかの検討に入ったそうです。





主な懸念事項は衛生面とのことで、これから暖かくなるにつれて購入者も気になるところではありますね。





とはいえ、私も都心で働いていたときは、路上で売っているお弁当を購入してよく食べたものです。





安全においしく頂けるようにご配慮頂ければ、購入者側も気軽に買いやすいので、ありがたいサービスだと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産の際に通帳に個人名の出入金があると、ひとつひとつ説明を求められますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。求められます。」





です。






自己破産の申立をする際には、お持ちの銀行口座の2年分の履歴を提出することになっています。




もちろん、ただ提出するのではなく、中身について裁判所のチェックが入ります。




チェックの過程で、




・高額の出入金



・定期的な出入金



・個人名での出入金




などについては説明を求められますので、当事務所では申立書に通帳記載の説明を添えております。





昨今のインターネット取引の普及で、




家にある不要なものをインターネットオークションで売却したり。




実店舗で買うよりも安いのでインターネットで日用品を買ったり、




ということはとても増えていますね。





ですから、インターネットで物の売買をしている方の通帳には、個人名がずらっと並んでいることも珍しくはありません。




ひとつひとつの売買金額が少額の場合は、ひとつひとつ「これは何を買ったのか。売ったのか。」までは説明を求められませんが、




おおまかにどのような物をインターネットで売り買いしていたのか、売っていた場合は、その代金(収益)を何に使っていたのか、などの説明を求められる印象です。





ということで、インターネットオークションなどをしていると自己破産のお手続きはやや手間のかかるものにもなりますが、




インターネットオークションをしているからという理由だけで自己破産が認められなかったりすることはありませんので、まずはご相談頂ければと思います。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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