エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、会員制美容サロン事業への出資を名目に全国の理容・美容室経営者から6億円を集めた後に事業を停止した会社に対し、




債権者から破産申立をした




という件について、裁判所が定めた予納金を債権者側で用意することができず破産申立を断念した





ということが甲府地裁であったそうです。





自己破産は債務者自身が申立をする破産手続きですが、





破産は債権者からも申立をすることができますね。





ただし、債権者からの破産の申立には高額の予納金が必要であるというのが裁判所の運用です。




ニュースの事案では、予納金は350万円に設定されたそうですね。




管財人の仕事に必要な運営費のことなどを考えると多めに必要なのだとは思われますが、やはり驚きの高額です。。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「消費者金融に訴えられたので和解しましたが、その後に支払できなくなった場合でも自己破産できますか?」





というものがあります。






お返事は、





「大丈夫です。」





です。






消費者金融への返済を滞って、長い期間が経過すると消費者金融が貸金の返還を求めて裁判を起こすことがあります。





裁判を起こされた後でも裁判上で分割払いの和解をすることができますので、ご自身で裁判所へ出廷されて和解をされている方も多くお見かけ致しますね。





そこで、裁判上の和解をした後に支払が困難になってしまった場合、もうどうしようもないのかというとそんなことはなく、





支払が困難になってしまった時点で自己破産のお手続きをすることももちろんできます。




ただし、裁判上の和解をするときに、お勤め先を消費者金融に知らせてしまっている場合は、





裁判上の和解通りに支払ができなくなると、消費者金融はいつでもお給料の差押えができる状態にありますので、





来月の支払は難しいな




と思った時点でお早目にご相談頂くのが肝要と考えます。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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