エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞に、効率的に時間を使った仕事についての記事がありましたね。





おかげさまで私も一日に多くのお約束をさせて頂く日もあったりしますし、予定の変更もたくさんあります。





日頃、私が意識しているのは、スキマ時間を上手に使うことでしょうか。





社内メールの返信や簡単な書類のチェックなど、作業的な仕事はスキマ時間に行うようにしています。





あとは、予定の変更が多いので、予定を手帳で管理するのをやめてタブレットのカレンダー機能で管理しています。





予定の変更があっても、手帳と異なりワンタッチで変更ができるので便利ですよ!(^^)!








さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「カードローンの残高がある銀行の口座凍結を防いで任意整理する場合に注意する点は何ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「カードローンの保証会社にも気をつけましょう。」




です。





銀行でカードローンを借りている場合、




例外的な対応をして頂ける場合もありますが、そのカードローンを債務整理の対象とすると、原則としてその銀行の預金口座が一定期間凍結されてしまいます。




そうすると、その銀行が給与振込口座であったり、年金受給口座であったりすると、困ってしまいますね。




この口座凍結を防ぐために、債務整理の方針を任意整理にして、その銀行のカードローンを任意整理の対象から外す、ということはできますので、多くの方がそのようにしておられます。




しかし、もう少し注意が必要です。




銀行のカードローンには、基本的に保証会社がついています。




銀行が焦げ付き債権を多く持たないようにしているからですね。




銀行のカードローンの保証は多くの場合、その銀行の子会社やグループ会社が行っています。




例えば、三菱東京UFJ銀行であれば、アコム、ニコス、モビット、などが銀行のカードローンの保証会社ですね。




ここで注意すべきは、



銀行から借入があり、



かつ



その銀行の関連会社の消費者金融等からも借入がある




そして、関連消費者金融等が銀行カードローンの保証会社である




という場合。




銀行のカードローンを任意整理から外しても、




なんの注意もなく関連消費者金融等に任意整理開始の通知を送ってしまうと、消費者金融等が保証会社の責任として銀行に任意整理の通知を回してしまうことがあります。




そのようなことがないように、消費者金融等に任意整理の開始通知を送るときは一工夫する必要がありますので、




できれば、最初の面談の時に、銀行のカードローンの保証会社の名前までお伺いしたいところです。




特に、地方銀行のカードローンをご利用されている方は、意外な会社が銀行カードローンの保証をしている場合もありますので、




可能な限り思い出して頂ければと思っております。





任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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