エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は3月31日。明日から新社会人の方など新生活が始まる方も多いのではないでしょうか。




社会人になってからは、そのような「今日から」という区切りのようなものとは基本的にご縁のない生活を送っておりますが、




何か新しいことでも始めてみるか、と自分が決意して行動すればいつでもできるというのは自営業の醍醐味ですので、




新年度に合わせて何か始められるように頑張ってみたいと思います。







さて、本日の日本経済新聞に、




本日で期限切れとなる中小企業金融円滑化法の終了が個人の住宅ローンに影響を与えるか




という記事が載っていました。




記事によると、金融機関にもよりますが当面返済猶予を認め続ける方針で進むのではないか、ということです。




さらに記事によれば、政府の打ち出した中小企業金融円滑化法の終了対策の政策は、そのほとんどが中小企業の事業融資を対象としたものであるそうで、




個人の住宅ローンに目を向けた対策はあまりなされていないそうです。





借り手とすれば、円滑化法の期限切れ後も返済猶予を認めてもらえるに越したことはありませんが、




今後はある日突然銀行の方針が変わって、猶予を認めず回収に走るということも考えられなくはありませんので、




少なくとも、日々の情報や、返済猶予を申し込むときの銀行員の方の対応などには注目しておきたいところですね。




住宅ローンの返済猶予額は、中小企業金融円滑化法の施行から平成24年9月末までの間に3兆6000億円という巨額になっていると記事は伝えています。




今、毎月の返済額が少なくなっているとしても、それはあくまで「返済を待ってもらっている」に過ぎず、総支払額が減っているわけではない、ということにもご注意を。




毎月の支払という短期的な視点




に加えて、




今後このまま支払っていって、最終的に自分の代で住宅ローンを払い終えることができるのかという長期的な視点




で住宅ローンの返済に向き合うことも大事ですね。




住宅ローンの返済についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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