エール立川司法書士事務所の萩原です。




報道によると、政府は先日の成年後見制度に関する東京地裁の判決について控訴をしたそうですね。




これは、成年被後見人となると選挙権を失うという公職選挙法の規定が憲法違反か否かについて争われてる裁判ですね。





一方、総務大臣からは立法的解決を図る旨のコメントもあるようですので、こちらも注目していきたいです。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「源泉徴収票をなくしてしまいましたが、給与所得者等再生で個人再生できますか?」





というものがあります。






お返事は、




「できますが、源泉徴収票があった方がより正確な計算ができるので、なるべくご用意下さい。」




です。





借金の額が大幅に減額になる個人再生の申立には、




債権者の半分以上の同意が必要な小規模個人再生







債権者の同意がいらない給与所得者等再生




の2種類があります。




債権者の同意が不要なので、給与所得者等再生の方が良いようにも思えますが、




給与所得者等再生の場合には、借金をどこまで減額してよいか、という基準に、




可処分所得の2年分




が加わります。




小規模個人再生の場合は、



借金の5分の1(最低100万円)






持っている資産



のどちらか高い方を払うので、




借金が500万円までの方で、100万円以上の資産がなければ、支払額は100万円なのですが、




給与所得者等再生の場合は、




借金の5分の1(最低100万円)






持っている資産





可処分所得の2年分



のどれか一番高いものを払うことになります。




可処分所得とは、お給料とお住まいの地域と扶養家族の人数などの情報を計算式に当てはめると自動的に計算されるものでして、




独身の方などの場合は、可処分所得の2年分は比較的高額になることが多く見受けられます。




支払額に関わることですので、可能な限り正確に計算したいところではありますから、計算に必要な書類はできる限り収集することが肝要と思います。




必要書類の中には2年分の源泉徴収票がありますので、




紛失してしまったり、確定申告で使ってしまったりされた方は、お勤め先にお願いをして再発行してもらうとよいのではないかと思います。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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