エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、中小企業にも賃上げの機運が高まってきたとのことです。




日本の雇用を支える中小企業にこのような動きがあると、景気も良くなってくるのではないかと期待しています。




報道によれば、今年は花見弁当も比較的高めのものが売れているとのこと。




少しずつ、景気回復の兆しが見えてくるのはありがたいことですね。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「借入先に友人などの個人がいる場合でも自己破産はできますか?」





というものがあります。





お返事は、





「できますが、少し注意が必要になることもあります。」





です。




裁判所ごとに少しずつ運用が異なるようですが、裁判所は自己破産の申立を受け付けると、どこかのタイミングで、





債権者へ「免責についての意見聴取」




をします。




免責についての意見聴取とは、




債務者から自己破産免責許可の申立がありましたが、免責不許可事由があると思いますか?




というものです。




場合によっては、この意見聴取に合わせて「債務者には換価すべき資産があると思いますか?」という調査をすることもありますね。




免責不許可事由というのは、破産法で決められている「借金を免除できない理由」なので、




免責についての意見は、




免責不許可事由に該当するから免責を認めるべきではない





という書き方のみが認められるべきだとは思うのですが、




ここで、逆の立場で考えてみると、




個人として信用していたからお金を貸したのに、何も言わずに破産の申立をされた




という人は、ややもすると感情的になってしまうことが予想されます。




ですから、借入先に個人の方がおられる場合は、免責不許可事由はともかく、とにかく意見を出してくることがあります。




とにかく出された意見でも裁判所としては受付しますし、申立人側としてはそれに対する反論も用意する必要があります。




ということで、個人の方から借入をしている場合は、その方に何の配慮もなく破産の申立をすると、




破産の申立をした後に大変な思いをすることもなくはありません。





ですから、個人の方からの借入がある場合は、当初のご相談の際にお話し頂き、対処をよくご相談させて頂ければと思います。




配慮といっても、その個人の方だけにお支払いをするわけにはいかないので、お支払いをする以外の方法で対処を考えましょう。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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