エール立川司法書士事務所の萩原です。




萩原が応援するプロ野球選手の一人、松坂大輔投手が今シーズンはマイナーリーグからスタートすることになりました。




昨日の試合では、4回1失点。




先発投手は6回3失点程度に抑えられれば最低限の仕事、と言われていることからすると上々の再出発ではないでしょうか。




気付けば我々の世代のスーパーエースもプロ15年目のベテランですが、ストレートは最速148キロだそうで、まだまだ若い!←ということは私もまだ若い!(^^)!




今年も松坂投手を応援しております。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「飲食費や遊興費でお金を借り過ぎてしまいました。債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「程度によって債務整理の方針はご相談させて頂きますが、債務整理はできます。」





です。







昨今、街にはいろいろな誘惑がありますね。





ここ立川にも、




競馬場がある



競輪場もある



パチンコ店もある



キャバクラもある



ホストクラブもある




と、老若男女を問わずお金を使い過ぎてしまう可能性も高い環境がありますね。





ご自身の収入の範囲内で楽しむ分には何ら問題はないと思いますが、上記のような場所では、なんとなくお金を使い過ぎてしまうこともあろうかと思います。




そのような際にクレジットカードで支払いをしたり、キャッシングをしたお金で支払いをしたりしていると、負債もどんどん大きくなっていってしまいますね。





「ギャンブルや遊興費が理由の借金でも債務整理なんてできるんですか。」






そんなご質問もよく頂きます。






ではどうなのか。






自己破産の場合、借入理由は自己破産手続において借金を免除するか否かを判断する際の裁判所の大きな関心事項です。




例えば、負債の理由がほぼすべてギャンブルや飲食費の場合、




原則として免責不許可事由に該当するので、少なくとも破産管財人を選任し、免責が妥当か否かの調査をする、となることが予想されます。




そうすると、破産管財人が選任されない場合に比べて費用が30万円程余分にかかるというデメリットがあります。




破産管財人がついた破産手続になっても、最終的に免責が認められないケースというのはそれほど多くはありませんが、




借入理由については深い反省を求められるのが通例である印象です。






一方、個人再生の場合は、借入理由については手続上、自己破産程の関心事項ではありません。



再生委員の先生から、「ギャンブルや遊興費が借入理由でこの手続をとったのだから、今後はもうしませんよね。」という今後の意思の確認をされることは多くありますが、



過去の借入理由によって手続が困難になるというものではありません。





また、任意整理の場合も借入理由の評価については、ご相談を受ける弁護士の先生や司法書士の判断となりますが、




私は、個人再生の場合と同様、「今後は控える。」という意思さえお持ち頂ければ、原則として過去の借入理由についてコメントをすることはしていません。




人によっては、借入理由について、お説教をする方もいらっしゃるようですが、




ギャンブルや遊興費で借金を膨らませてしまい、払えなくなってしまったことを「申し訳ない」とご本人が強く思っていらっしゃるのであれば、




今後は誰に言われなくとも控えるのではないかと個人的には思っています。




ギャンブルや遊興費で借金を増やしてしまうことは良いこととは思いませんが、そうなってしまった場合でも、




深く反省し、今後はそのようなことにならないように生活するという意思を持ち、誠実に手続きを行うという方には、法の救済たるものも用意されていますので、




投げ出してしまわずにご相談頂ければと思います。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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