エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の立川は春を通り越した初夏の暑さです。





暖房がようやく止まったと思ったらすぐに冷房が始まるのかと思わせる今日の気温。





風鈴を置いて、耳から涼しさを感じる、という昔ながらの方法をとってみるのも良いかもしれませんね。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「失効中の自動車保険がありますが、自己破産の際に何か提出書類はありますか?」





というものがあります。





お返事は、





「できれば、保険証券と失効した時に保険会社から届いた通知をご用意ください。」





です。





自動車保険の保険料の支払い方には一括払いと月払いがありますが、いずれにしても保険料の支払いを滞ってしまうと、保険が失効してしまいます。






では、失効した状態で破産の申立をする場合、何か必要な書類はあるのか。





裁判所としては保険が失効しているかどうかが明確ではないので、少なくとも失効した時に保険会社から発行された通知を用意するように求められます。





「裁判所としては保険が失効しているかどうかが明確ではない」とはどういうことかというと、






例えば、通帳の引き落とし履歴には保険料の引き落としが、ある時期まで継続的にかかっていて、ある時期から引き落としの記録がなくなっている場合





実際は、保険料を支払えていないから通帳の引き落とし記録がなくなったのだけれども、





実は保険料を納付書で払っているのではないか、という考え方もできるので、





失効しているのであれば、その事情が分かるものをご用意下さい





という趣旨です。






とはいえ、失効してしまった通知書を保管していないケースも多々あるので、実際のところは、




保険は失効したけれど、失効通知は紛失してしまった。




という上申書で救済してもらえるケースもありますね。




裁判所も無理難題を言ってくるわけではないですが、申立人側は裁判所の指摘事項に最大限の説明を尽くす、という姿勢で臨むことが肝要と考えます。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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