エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の報道によると、東京地方裁判所で成年後見制度に関する判決が出ましたね。





成年被後見人になると選挙権を失うとする公職選挙法の規定が違憲であるとの原告の訴えを、





裁判所が認めました。




また、判決言い渡し後、裁判官が原告ご本人に対して、




「堂々と胸を張って生きて下さい。」




と直接声をかけられたそうですね。




判決の評価については賛否両論あると思いますが、このシーンだけを見るとホッコリします。




今後、上級審での判断のため控訴されるのか。引き続き注目していきたいところです。








さて、住宅ローンは今まで通り支払い、カードローンを大幅に圧縮するという住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「住宅ローン特例を使う個人再生では、必要書類が何か増えますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。ご自宅の登記簿謄本と固定資産評価証明書をお願いします。」





です。







住宅資金特別条項付個人再生の申立をする場合、以下の点を確認する必要があります。





1、毎月の住宅ローンの支払額、ボーナス払いがあればその支払額



2、住宅ローンの残高



3、ご自宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないか



4、ご自宅不動産の価値が住宅ローンの残高を上回っていないか







1と2の確認のためには、住宅ローン債権者である銀行さんから、住宅ローンの契約書と返済一覧表を取り寄せる必要があるのですが、




これは当事務所から銀行さんにお願いをすると発行して頂けるので、ご本人にはお手間をおかけいたしません。




一方、3と4の確認のためには、




ご自宅不動産の登記簿謄本を法務局で、




ご自宅不動産の固定資産評価証明書を市役所(23区の場合は都税事務所)で、




原則としてご本人にお取り寄せをお願いしています。






とはいえ、登記簿謄本も固定資産評価証明書も司法書士にとっては慣れ親しんだ書類ですので、




取りに行く時間がどうしてもとれない、と仰る方のご依頼があれば、もちろん当事務所が代行でお取り寄せをすることもできます。




特に、市役所には行けるが、法務局は行ったこともあまりないので・・・という方は比較的多くお見かけ致しますので、




法務局へ行くのに半日仕事を休む必要があるような方は、お気軽に書類の取り寄せもご依頼下さい。






住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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