自己破産で銀行の通帳を提出すると、公共料金の引き落としはどうなりますか?
記事投稿日時:2013年03月15日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の日本経済新聞の記事によると、明日3月16日にJR東日本がダイヤ改正をするそうです。
中央線は、線路の高架化のおかげで最高速度をアップできるそうで、中央特快や青梅特快の所要時間が短くなるとのこと。
これは中央線ユーザーにとってはなかなかありがたいですね。
日によっては分刻みで動く場合もあるので、移動時間はなるべく短縮したいところ。
安全に配慮して頂きながら、スピードアップをして頂けるととてもありがたいです。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産で銀行の通帳を提出すると、公共料金の引き落としはどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「一部例外はありますが、原則としてそのまま引き落としをご利用頂けます。」
です。
自己破産の申立の際は、お持ちの通帳の2年分の取引履歴を裁判所に提出する必要があります。
しかしながら、通帳原本を裁判所に預けるわけではありませんし、
自己破産をしてもお持ちの銀行口座が使えなくなるわけではありませんので、
自己破産をしても、今、引き落としされている口座から公共料金の引き落としは続けられる、
というのが原則です。
例外として、公共料金の引き落とし口座がある銀行からカードローンの借入をしている場合は、
一定期間、その銀行口座が凍結されてしまいますので、
別の銀行に引き落とし口座を変更して頂いたり、
納付書払いに変更して頂いたりする必要があります。
いずれにしても、自己破産をするとすべての銀行口座が使えなくなってしまうわけではありませんので、ご安心頂ければと思います。
自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
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さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産で銀行の通帳を提出すると、公共料金の引き落としはどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「一部例外はありますが、原則としてそのまま引き落としをご利用頂けます。」
です。
自己破産の申立の際は、お持ちの通帳の2年分の取引履歴を裁判所に提出する必要があります。
しかしながら、通帳原本を裁判所に預けるわけではありませんし、
自己破産をしてもお持ちの銀行口座が使えなくなるわけではありませんので、
自己破産をしても、今、引き落としされている口座から公共料金の引き落としは続けられる、
というのが原則です。
例外として、公共料金の引き落とし口座がある銀行からカードローンの借入をしている場合は、
一定期間、その銀行口座が凍結されてしまいますので、
別の銀行に引き落とし口座を変更して頂いたり、
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いずれにしても、自己破産をするとすべての銀行口座が使えなくなってしまうわけではありませんので、ご安心頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa