エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、2007年に破産をした英会話のNOVAの元社長が会社に損害を与えたとして、破産管財人が元社長を訴えていた訴訟が、





和解で終了したとのことです。





2007年申立の破産事件が今日まで続いていたとは、破産管財人の先生方も大変な作業だったのでは、とご推察申し上げます。





なお、和解の内容は、元社長が会社に対して解決金として2000万円を支払う、という内容だそうですが、





元社長は服役中であるにも関わらず、この高額の解決金が支払えることに驚きです。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「残債務もあり、完済した消費者金融もある場合の債務整理の方針はどのように決めるのですか?」





というものがあります。





お返事は、





「最終的には、過払い金の金額と残債務の金額、毎月の収支などを検討して、ご相談のうえ決めています。」






です。






昨今のおまとめローンの普及により、





残債務も数百万円単位で残っており、毎月の返済はかなり苦しくなってきた。





一方、おまとめをしたときに完済した消費者金融からの過払い金も多少なりとも見込める。





という状態でご相談にお越しになる方も増えております。






この場合に、どのように債務整理の方針を決めているかといえば、





ご相談時に把握している情報により債務整理の方針を仮に決めて、その後に取引履歴の開示が債権者からなされた段階で、




過払い金の額



残債務の額



毎月の収支から算出する、毎月の支払可能額





を見比べて、最終的な債務整理の方針をよくご相談させて頂いて決める、という方法によることが多い印象です。




もちろん、債務整理の方針を仮に決めた段階で、債権者への支払は停止、督促も停止になりますので、




その後、返済が一旦止まった生活をしばらく(おおよそ2~3か月)して頂き、




「毎月これくらいであれば返済に充てられそうだ。」




という金額をご相談者様に検討して頂いています。






過払い金回収見込み額が残債務とほぼ同額である場合



や、



残債務から過払い金回収見込み額を引いた残額を36~60で割った数字が無理なく毎月支払える場合




は、任意整理で債務整理をすることが今後に資することも多くありますし、





残債務から過払い金回収見込み額を引いた残額を36~60で割った数字を毎月支払うことが困難である場合




は、ご事情によっては、自己破産、個人再生などで解決することが生活の再建への最善の策であることも多くあります。




お話をお伺いし、当方からも債務整理の方法についてはご案内致しますが、相談者様のご希望に最大限配慮した解決方法になるように検討させて頂きますので、




どのように債務整理をすればよいのか、とにかく分からない。




相談に行ったら、自分の意見は考慮されず、司法書士の意見を押し付けられるのではないか。




というご不安がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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