エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、政府与党は中小企業金融円滑化法の再延長をしない方針を決めたそうです。





昨日のニュースでABLでの融資をしている銀行の例が紹介されていましたが、





このように、中小企業金融円滑化法の期限切れ後も、今後の成長が見込める会社には様々な手法の支援を拡大させて頂きたいところですね。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問に、






「FXの口座残高も個人再生の資産と扱われますか?」






というものがあります。






お返事は、




「はい。含まれます。」




です。





昨今、円安が話題ですが、FXは最近増えている借入事情のひとつと言っても良い程、皆様に浸透していますね。





利益が出るときは、どんどん資金を注入して利益を増やしたくなりますし、





損が増えれば、やはりどんどん資金を注入して損を取り戻したくなる、





という性質をもつ取引ではないか、と個人的に思っています。





そのようなFX取引も、始めるときに口座を開設すると思いますので、





個人再生申立時にそのFX口座に残っている残金は、資産として扱われます。





よって、FX口座の取引明細や残高がわかるページをプリントアウトして頂いて、ご用意下さるようにお願いしております。





個人的には、多くの方がFX口座には残高が残っていない印象だったのですが、





昨今の円安で今後はまた違ってくるのかな、と個人的には思っています。




なお、個人再生申立後もFX取引をしてもよいか、という点ですが、





FX取引が借入理由の多くを占める場合は、




個人再生手続上は、申立後もFX取引をしていると裁判所や再生委員の先生にあまり良い印象を与えないのではないか、と思います。





今がチャンス、と思っておられる方には水を差してしまうことになりますので、なかなか判断の難しいところではありますが、




生活をして、個人再生手続の支払をした後に残るお金の範囲内でFX取引をする、というくらいにしておくのが無難ではないか、と思われます。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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