エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、ピリカワークス社が、領収書データ入力代行のスマホアプリ





「トッテオクール」




を開発したとのことです。




これは、スマホで領収書を一枚ずつ撮影し、写真をアプリに登録すると、データ入力担当の方が領収書のデータ入力を代行してくれるというものらしく、




そのデータ入力担当者は福島県在住者の方に依頼するそうです。




領収書のデータ入力は大変なので、一個人事業主としてはぜひお願いしたいところですが、




データ入力といっても、経理ソフトに入力するわけではないと思うので、




毎月地味に経理ソフトを更新している私のような事業者ではなく、




経理は年に1回まとめてだ!




という事業者さんにとって便利なサービスなのではないかと思います。




お値段もお手頃なので、ご興味のおありになる方はぜひ調べてみてください。









さて、過払い金返還請求をご検討中の方から良く頂くご質問として、





「過払い請求をしたクレジットカードはその後ショッピング利用できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「そのカードは使えなくなることが多いので、他社のクレジットカードの申し込みをすることをお勧め致します。」




です。





クレジットカードにはショッピング機能とキャッシング機能が付いていますね。




クレジットカードを発行しているのは信販会社といわれる会社ですが、




信販会社というと、なんだかサラ金と称された消費者金融と異なる格付けをしたくなる方も多いことと思いますが、




昔、利息制限法を超える利率でキャッシングの貸付をしていた会社も信販会社の中にはありますね。




利息制限法を超える利率でキャッシングのみを利用していて完済した場合、過払い金の請求をすることができます。




一方、信販会社に対して過払い金請求をした場合、そのカードでその後ショッピング利用をすることができるのか、といいますと、




多くの信販会社は、過払い金返還の和解の際に、





「クレジットカードの利用を解除させて欲しい」




と言ってきます。





ですので、その後、そのカードを使ってショッピングをすることはできないというのが原則と思っておいて頂ければと思います。




もちろん、完済している場合の過払い金請求であれば、信用情報の情報には何ら変更がないので、




もし、お手元に他にクレジットカードがあれば、そのカードでショッピングをして頂いたり、新たに他社のクレジットカードの発行を受けたりすることは問題ありません。




過払い金請求を受けた信販会社の心情としては、係争の相手方になった方に今後も与信をしたくないということなのかもしれませんが、




リボ払いで買い物をしたりするのであれば、信販会社にも手数料収入があったりするので、



ビジネス的にはクレジットカードを使い続けてもらった方が、信販会社にとっても良い気もするのですけどね。




過払い金請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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