エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、葛飾区の京成電鉄四つ木駅に、





「キャプテン翼像」





が設置されるとのこと。





お披露目は今月30日らしいですね。





萩原は野球少年でしたが、キャプテン翼は子供の頃、よく読んでいましたね。





個人的に松山光が一押しキャラなのは、少し前にも書いた気がするので、熱い松山論は控えたいと思います。






今後も翼君以外のキャラの銅像が少しずつ増えるかもしれない、という構想もあるようなので、





ぜひその折には、松山をお願いしますm(__)m








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





エステ代金や美容機器の購入代金が払えませんが、債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、






「債務整理の方針はよくご相談させて頂きますが、大丈夫です。」





です。





私がこの業界に入ったころから、女性のご相談者様で、エステ利用や美容機器の購入が借入理由である、という方は多くいらっしゃいましたが、





最近では、男性もエステ利用や美容機器の購入をされる方が増えているそうです。





最初は低額の「エステ体験」から始まりますが、短時間の体験が済むと、高額のクレジット契約を結んでエステの本契約をお願いされるケースもあるとのことなので、利用には十分注意が必要ですね。





そのようなエステ、美容関連により生じた負債でも、債務整理をすることはできます。





債務整理の方針が、任意整理、個人再生というように、借入事情について詳しく説明することがそれほど強くは求められないものであれば、





あとは、今後、払っていけるか、という点をクリアできれば、問題ありません。





債務整理の方針が、借入事情の説明を求められる自己破産の場合は、少し注意が必要ですね。




エステにより生じた負債は、見方によっては、趣味の部類に入る支出なので、借金の中核を占めているようであれば、浪費と見られてしまうことがあります。




ですから、総負債に占めるエステなどの支出金額や当時の生活状況、エステに通った事情などをよくよくお伺いして事情をまとめるようにしています。




自己破産の場合は、浪費があると、




免責不許可事由の存在が疑われる、




と裁判所が考え、破産管財人を選任する、と決定することがあります。




破産管財人が選任されると、破産手続を進めるためには、少なからずの費用と期間がかかりますので、ご相談者様にも負担の大きい手続きになってしまいます。





そのようなことにならないためにも、借入事情の説明には時間を割いて、一緒に考えましょう。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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