エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の日本経済新聞の記事によると、非嫡出子の相続分に関する民法の規定の合憲性が争われている遺産分割審判事件が、




最高裁判所の大法廷




で審理されることになったそうですね。






現行の民法では、婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)と、婚姻関係にない男女の子(非嫡出子)の相続分に差をつけています。





具体的には、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされていますね。





この規定が法の下の平等に反する、という非嫡出子の主張に対し、最高裁判所は大法廷での審理を決めたとのことです。





大法廷で審理されるときは、判例変更や憲法判断を行う場合。





どのような判断になるのか注目しておきたいところです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「借入理由と言われても、よく思い出せませんが大丈夫ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「こちらでも資料を見ながらお手伝い致しますので、一緒に書きましょう。」





です。




自己破産の申立をする際には、どのような事情で借入が増えてきたのか、ということを裁判所に対して説明する必要があります。





借入理由に、



買い物などの浪費が目立つ場合、



ギャンブルなどに多額の金額をつぎ込んでいたりする場合など、




いわゆる免責不許可事由がないのか、というところは裁判所も注目しています。




当事務所では、借入のご事情は、まずはご依頼者様ご自身に思い出して頂き、




箇条書きでも良いので、




という条件付きで、ご依頼者様自身の手で借入事情を書いて頂いています。




よくあるのが、




借入事情は、生活費です。





という一行




ですが、これだけでは裁判所に納得してもらえません。






生活費が足りない原因を考えると、





収入が減ってしまったか、身の丈に合わない支出をしてしまったか





の2つに大別されますが、そのどちらなのか。




支出が多くなってしまった場合は、その支出とは何なのか。




を少しずつ明らかにして、生活費不足の原因を説明していく必要があります。





そんなこと、全ては思い出せない。





と心折れそうになってしまいそうですが、借入事情を思い出す物差しはこちらでも用意できます。





まず第一に、債権者から取り寄せる取引履歴。




キャッシングであれば、いついくら借りたのか、ということが明確に載っていますので、




この時期は一回に大きく借りている




この時期は、毎週末に借りている




などの借入傾向が分かりますし、





ショッピングの明細をつけてくれる債権者もいますので、




この時期にどこでいくら位の買い物をしている




ということが分かることも多くあります。






また、ご相談者様の通帳の記載にもヒントが満載です。





給与振込口座には、毎月の手取り給与の金額が書いてありますので、




この時期の手取り給与はこれくらいで、この時期から下がっている




などが分かりますし、




家賃を引き落としで払っていたり、公共料金・携帯代などを引き落としで払っていれば、





収入に対して、家賃や携帯代などが高すぎたのかどうか、





などを検討することもできますね。





ともかく、




自分一人でできそうにないから、やめておこう。もういいや。





と投げ出してしまわずに、まずはご相談下さい。




我々もお手伝い致しますし、ご本人にも最大限お力を奮って頂くことができれば、良い申立書が出来上がるはずです。





自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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