エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から過払い金返還請求の裁判期日に出廷するために武蔵野簡易裁判所へ行ってきました。





武蔵野簡易裁判所は、三鷹から徒歩10分くらいの場所にあるのですが、






朝の中央線は大体、遅延





なので、





少し早めに出ないと、徒歩10分が、





早歩き5分





若しくは





ダッシュ3分





に早変わりして、なかなか良い運動の機会を与えられます。





裁判期日でなくとも、時間には余裕を持って行動しようと心掛けていきたいと思います。





さて、本日の日本経済新聞の記事によると、法制審議会が、民法改正の中間試案をまとめたとのことです。




試案の中で、個人的に目を引いたのは、やはり、個人保証の改正試案ですね。





現在の実務では、中小企業が金融機関から融資を受ける場合やリースを組む場合、社長が個人として連帯保証をすることがほとんどであることに加え、





創業当初や資金繰りに窮している時期などの融資などには、社長以外の第三者の連帯保証を求められることも多いですね。





改正試案では、この第三者保証を原則無効としています。




少なくとも建前では企業の成長のために融資をする役割を持つ金融機関が、





万が一のために、





ということで、事業に関係のない第三者を連帯保証人として巻き込むのが悲しい現状です。





そして、第三者保証を求めるのは、創業当初や資金繰りに窮している時期という、




俗に言うところの、企業の信用が高くない時期というのも悲しい現状です。




この改正試案が正式に改正法になって、第三者保証の弊害がなくなると良いと個人的に思っています。





仮にどこかで改正の流れが止まってしまったとしても、この改正試案の趣旨が実務に反映されることを願っています。





銀行というより保証協会の審査のあり方に一石を投じる改正試案になりますように。





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