エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は東京マラソンの日ですね。





今回が7回目。すっかり東京の恒例行事として定着した感じですね。





今年は、芸能人からは、猫ひろしさん、元サッカー日本代表の前園さん、などが出場するそうです。





私も体力づくりをして、いつかは走りたいと思います。








さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「会社の社長をしているので借入できなくなると困るのですが、過払い金請求できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「既に完済した消費者金融などに対する過払い金請求であれば、大丈夫です。」





です。






中小企業の社長さんの中には、創業当初、資金繰りが厳しい時に消費者金融から借入をして、運転資金を回してきたというご経験がおありになる方も少なくないとご推察致します。





その後、順調に事業が伸びてきて、その消費者金融からの借入は完済をしているという場合、





消費者金融からの借入利率が利息制限法の上限(元本に応じて15~20%)を超えていれば、





いわゆる過払い金が消費者金融から返してもらえる可能性がありますね。





ここで気になるのが、




過払い金請求などをすると、今後、事業でお金が必要になったときに銀行からもお金が借りれないのではないか、




という点です。




この点、数年前から、「完済後の過払い金請求をする場合は、信用情報には特段記録を残さない。」という運用になりましたので、




過払い金請求をしたからといって、今後、銀行から借入をすることができなくなるわけではありません。





なお、最近、テレビCMでも、どこかの事務所が紹介しているのを見ましたが、過払い金請求は、完済から10年以内にのみ行うことができますので、





消費者金融への完済から10年以内である方は、一度過払い金請求についてご検討してみるのも良いと思います。





過払い金請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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