エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、企業や金融機関が税理士資格を持つ人材に注目し始めたそうですね。




取引先や顧客の創業者の高齢化が進み、事業承継などの業務が拡大しているのがその理由だそうです。




司法書士会でも事業承継業務には力を入れて研修など行っておりますが、そもそも企業内司法書士はまだまだ少数派と聞きます。




細々した知識があって、正確な書類を作成する司法書士が企業の中にいると、我ながらなかなか便利だと思うのですが、いまひとつ拡大していっていないようですね。





時間があったら、私も「司法書士はコレができます!」という広報活動をひっそりとしてみたいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「いわゆる一人親方ですが、個人再生で債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「大丈夫です。」





です。






建設関係のお仕事などでよくお見かけする一人親方形式のお仕事ですが、




個人再生の要件である「安定した収入があること」を満たしていれば個人再生で債務整理することはできると思います。




注意点としては、細かいことを言うと、一人親方は個人事業主に近いか、まさに個人事業主なので、個人再生手続上も個人事業主として扱われることがあります。




個人事業主として扱われると、お勤めの方と違うところは、個人再生手続上で提出する書類として、資金繰り表が追加されます。





「安定した要件」を満たすかどうかを判断するためですね。





資金繰り表の作成もご依頼頂ければ当方でお手伝いさせて頂きますが、内容としては、過去半年間の帳簿を簡易にまとめたものと今後半年間の収支見込み表のようなイメージです。




ひとつの元請会社から仕事を継続的に請け負っておられる一人親方の場合は、比較的作りやすいのではないか、と個人的には思っております。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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