エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、スマートフォンでタクシーを呼べるアプリが開発されたそうです。




アプリ上で利用者の現在位置が特定され、タクシーを呼びたい場所と時間を指定できるとのこと。




これは便利ですね。





夜もサービスを提供して下さるのであれば、あのタクシー乗り場の行列がなくなるのでは、と思います。





なお、1月31日からサービスを開始しているのは、23区内と武蔵野市、三鷹市で営業する帝都自動車グループさんで、





4月以降、多摩地域のタクシー会社さんも導入されるとのことです。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生手続中に氏名・住所が変更したらどうすればいいですか?」





というものがあります。





お返事は、




「戸籍謄本や住民票を添付して、裁判所に変更を届け出れば大丈夫です。」




です。





個人再生手続中に、お仕事の都合でお引っ越しをしたり、結婚等のご事情で名字が変わることはあると思います。





そのような場合は、変更した旨を忘れずに裁判所に届け出ましょう。





届け出の方式は難しい手続きは不要ですので、変更した旨の戸籍謄本や住民票を取って頂ければ、当事務所でも変更届出書の作成をさせて頂いております。





裁判所では、個人再生手続の進行のポイントポイントで、官報公告の手配をしなければならず、





その官報公告に、個人再生のお手続きをされている方の住所・氏名が掲載されますので、





近いうちに住所・氏名が変更になる予定がおありの方は、予め裁判所にお知らせすると親切であるような気がします。






個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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