エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、1月27日に実施されたファイナンシャルプランナー試験の問題が試験前に試験実施団体のホームページ上で閲覧できてしまう、という事態が起こっていたそうです。





FP試験は受けたことがないのですが、年に1回なんでしょうか。




厚生労働省によれば、調査の結果次第では今回の試験が無効になる可能性も示唆されています。




頑張って勉強した結果を発揮する舞台でこのようなことが起きてしまうと残念ですね。




調査と言っても、受験生が事前にHPを閲覧したかどうかをひとつひとつアクセスログを検証するなどするのでしょうか。。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の申立をすると市役所にも通知されますか?」




というものがあります。




お返事は、





「通知されませんが、結論としては個人再生の申立をしたことが市役所には知れてしまいます。」




です。






大前提として、自己破産をしても、個人再生をしても、住民税、国民健康保険税、国民年金保険料は免除されません。




ですので、これらは、自己破産をしても個人再生をしても払っていかなければならないものですね。




そして、個人再生の申立をした場合でも裁判所から市役所に通知は行きません。




自己破産の場合は、滞納租税公課は債権者一覧に載せる必要があり、通知も行くのとは異なりますね。




しかし、個人再生の申立をしたことは、政府の新聞のようなものである「官報」に公告されます。




この官報を市役所の税金担当部署の方はよく見ているそうなので、結論としては個人再生の申立をしたことが市役所には知れてしまいます。





また、税金の滞納をしている場合は、申立前に滞納税金の分納相談をするように裁判所からの指導もありますので、いずれにしても市役所には個人再生の事実を伝える必要はありますね。





市役所も、個人再生で借金が減って税金に回すお金ができるという見込みが立てば、少しずつ話を聞いて下さるような印象ではありますので、




税金滞納がある方は、お早めに分納相談に行かれることをお勧め致します。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所






PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】