エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスの記事によると、JリーグのFC東京が、元スペイン代表のラウル・ゴンザレス選手の獲得を目指しているとのことですね。






特にサッカー通でもない私でも知っているビッグネームがFC東京に入団するとなると、






ここ(立川)から行ける距離(飛田給)にある味の素スタジアムに観戦しに行こうとも思います。





ニワカと言われても、ですね。








さて、住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「持ち家に実際に住んでいなくても住宅資金特別条項付個人再生はできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「住んでいない事情にもよりますが、書物によると裁判所もなるべく広く認めるような考えでいるようです。」




です。




住宅ローンはそのまま支払って家を残し、カードローンは原則5分の1にするという住宅資金特別条項付個人再生ですが、その利用にあたっては要件がいくつかあります。





その要件のひとつに、




「自己の居住の用に供する」家であること




というものがあります。





「自己の居住の用に供する」とは、いわゆる自宅のことなのですが、現代ではいろいろなライフスタイルがありますので、いろいろな事例がありますね。





例えば、地元に自宅を購入して住宅ローンを払い、家族は自宅で暮らしているけれど、自分は単身赴任で家を出ている場合。




これは、将来自宅に戻ることが明らかであれば「自己の居住の用に供する」としてよいと言われています。




一方、結婚中に自宅を購入したが、後に離婚をして、家と住宅ローンの名義は自分のままだが、実際自分は家を出て、元配偶者とお子様などが家に住んでいる場合。




これは将来自宅に戻ることが明らかとは言えず、むしろその可能性は低いと考えられるので、「自己の居住の用に供する」とはいえないと言われています。




他にも持家はあるけれど、現在はそこで暮らしているわけではない、という事情はあるかもしれませんが、




一応の基準は「将来、その持家に戻る予定がありそうかどうか」ということのようですね。






住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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