エール立川司法書士事務所の萩原です。





先日の報道で、元プロ野球選手が高校の野球部の指導者になる要件が緩和された、というものがありましたね。





これは高校球児にとっても、プロ野球選手にとっても朗報と考えてよいのではないでしょうか。





私にとって高校野球は、野球の技術だけを学ぶ場ではなく社会に出る前に縦と横の人間関係などを学べる良い場であったので、




元プロ野球選手の高校野球監督が誕生して、もし監督がそのような教育の部分が苦手な場合は、例えば部長先生がサポートするようにして健全な高校球児を世に送り出して頂きたいです。





ちなみに、我が母校出身の元プロ野球選手がいるのか、調べてみたところ、




ウィキベディアによると、お一人いらっしゃるそうです。











さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「携帯電話会社のクレジットカードを持っている場合、携帯電話を使いながら債務整理できますか?」






というものがあります。





お返事は、





「大丈夫です。」





です。






最近の携帯電話会社は、自社であったり子会社であったり、と各社によって異なりますが、クレジットカードを発行しているところもありますね。





携帯電話会社のクレジットカードの利用残高があり、かつ、毎月の携帯電話の利用代金をそのクレジットカードで支払っている場合、




債務整理をすると、携帯電話が使えなくなってしまうのではないか、というご心配な気持ちになりますね。





では実際のところはどうなのか、と言いますと、





ご利用中の携帯電話について、利用代金の支払方法をクレジットカード払いから口座引き落としに変更して頂ければ、携帯電話を利用したまま、その携帯電話会社のクレジットカードも債務整理の対象にすることができます。





これには、携帯電話会社としても電話利用をし続けてもらった方が固定収入があるので、クレジットカード分については債務整理の対象にした場合でも携帯電話を利用し続けてもらった方が利益になるという判断もあろうかと思います。






ということですので、普及し続ける携帯電話関連のクレジットカードで負債が膨らんでしまった場合でも、それを理由に債務整理を躊躇されなくても大丈夫です。





債務整理が生活に与える影響についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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