エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は大学入試センター試験。




私も受けました。




もう14年も前ですが。





インフルエンザも流行り始めたようなので、受験生の皆様は体調に気をつけてベストを尽くして頂きたい。





ニュースによると少子化時代にも関わらず、センター試験の志願者は1万8000人程増えているとのことです。




最近の受験事情はサッパリ分かりませんが、私の受験時代は、センターを受けるのは国公立志願者、というイメージでした。




国公立志願者、増えているんでしょうかね。













さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「個人再生の支払中にリストラされたらどうしたらいいですか?」





というものがあります。





お返事は





「すぐに再就職が決まらない場合は、自己破産への切り替えも考えましょう。」





です。





個人再生の申立が認可されると、多くの方は、そこから3年間で100万円を分割払いすることになります。





ですので、月の支払額は、100万円÷36で28000円ですね。





極端な話、完済までの間、毎月この金額が払えるだけの収入があれば特段問題にはならないので、




正社員だった会社にリストラされた場合でも、アルバイトとして収入を得て、それが毎月28000円を払っていけるだけの収入であれば大丈夫です。




ですが、正社員としてリストラされてしまい、なかなか次の仕事が決まらない場合、




支払をしてほしい債権者側もいつまでも黙っているわけではありませんので、じっくり腰を据えて仕事探しをするのであれば、改めて自己破産の申立をして借金はなくしておく、ということも検討の余地ありと思います。





せっかく途中まで払ったのに、というややもったいないというお気持ちもあろうかと思いますが、




自己破産には切り替えたくないけど、収入もないから今は払えない、という中途半端な状態が続くことは好ましくありません。




個人再生の手続をしたとはいえ、支払が滞ってしまうと督促の連絡は来ますので、落ち着かない毎日がまた始まってしまいます。





そんなことにならないように、早め早めに手を打っていくことが肝要ですね。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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