エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日から事務所のスタッフのみなさんも仕事始めであります。





これで2本電話が鳴っても大丈夫であります。





トイレにも安心して行けるようになりましたであります。





ということで、今年も本格始動致しました。頑張って仕事をしたいと思います。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンが払えない場合に自己破産をするとすぐに家から退去しなければなりませんか?」





というものがあります。





お返事は、






「破産申立前に任意売却をするかどうかで異なりますが、すぐに退去ということはあまりありません。」





です。






住宅ローンを組んでマイホームにお住まいの方の中で、




バブル期に家を購入された方や、




購入後に収入が激減してしまった方など、




住宅ローンの支払自体が困難になってしまった、というご相談が増えております。





このような場合の家の行方としては、





・自己破産前に不動産業者さんに依頼をして任意売却をして、任意売却が終わってから破産の申立をする



・家を持ったまま自己破産の申立をして、破産管財人の先生が家を任意売却する



・上記のいずれもできずに競売にかかる





の大きくわけて3パターンがあります。





単純に長く今の家に住んでいようとすると競売にかかるまで待っていれば、一番長く住んでいられるのですが、



今後の生活の安定を考えると、早めに家を探して、ご自身のイニシアチブで引っ越しができる段階で引っ越しをして、新しい家での生活を始めることも検討の余地ありですね。




なお、最近、いろいろなところから話を聞くところによると、住宅ローン債権者も任意売却にすんなり応じるわけでもなくなってきているようです。



その背景には、



中古住宅市場が値崩れしている、



よって任意売却をする場合と競売にかかる場合の値段に以前ほどの差がなくなってきている、



それに加えて債権者として手間暇かかる任意売却よりも競売の方が裁判所の認めた金額で処理されるので、手間がかからない



と主張して任意売却に難色を示す債権者の方々も多いようです。




実際は、競売よりも任意売却の方が金額は少なからず高く売れるとは思うのですが、手間暇を考えると確かに一理あるような気もします。




という事情もありますので、任意売却については、このあたりの事情に精通した専門の不動産屋さんに依頼されることをお勧め致します。




当事務所にご相談頂いた場合は、ご依頼があれば当事務所からも不動産業者さんをご紹介することもさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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