エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日から役所も開庁し、本格的に仕事始めの方も多いのではないでしょうか。





昨日はポストを開けなかったので、今日、ポストを開けたところ、たくさんの年賀状を頂いておりました。






ありがたいことにしばらくお会いしていない方からも一言付きの年賀状を頂くなど、嬉しい限りです。







今年も一年、心身ともに健康で頑張っていきましょう。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「自己破産の申立をするのに裁判所に払うお金がありますか?」






というものがあります。






お返事は、





「はい、あります。」





です。







自己破産の申立は、地方裁判所、つまり国の役所に対して行う申立です。





役所に対して何かの申立をするときには、ほぼすべての場合、手数料がかかりますね。





住民票を取るにも、登記簿謄本を取るにも、少なからずの手数料がかかります。





そして、裁判所に対する申立にもほぼすべてについて手数料がかかります。





自己破産の申立については、破産管財人が選任されるかどうかで手数料が異なるのですが、




破産管財人が選任されない同時廃止手続であれば、手数料は、





官報公告予納金が10290円、これは全国一律です。





次に、申立書に貼る収入印紙が1500円、これも全国一律ですね。





あとは、予納郵券といって、自己破産の手続上で裁判所が債権者などに送る郵便のための切手を申立人が購入して裁判所に預けておきます。




予納郵券の額、内訳は裁判所ごとに異なりますが、ちなみに東京地方裁判所立川支部の同時廃止の場合は4000円分です。




ということで、申立の際にかかる実費としては、上記の合計で15790円かかるわけです。





決して安い金額ではないのですが、この金額と引き換えに得られる効果も少なくない、と前向きに考えて頂ければと思います。





自己破産のお手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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