エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、全国の振り込め詐欺やその類似詐欺による被害額の合計が、




11月末の時点で315億円




に達しているとのことです。




年間被害額としては過去最大。



「自分だけは大丈夫」「うちにはお金もないし関係ないわ」と思わずに、本当に常に注意をしながら生活しなければなりませんね。




最近ではATM振込に対する監視が強化されたことから、現金手渡しの手法が増加しているようです。




なによりもまず、近しい親族を名乗り「お金が必要だ」という連絡がきたら、一度電話を切って、その親族の方に折り返し電話をして確認することが大事ですね。




本当にお気を付け下さい。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産すると持家の共有持分2分の1はどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は




「多くの場合、家全体が競売にかかります。」




です。






住宅ローンを組んでお家を購入する場合、頭金のお金の出所や住宅ローンの金額設定の割り振りなどの都合で、配偶者の方やご親族との共有になることも多いかと思います。





例えば、2000万円の家を買う場合、1000万円はお父様に捻出して頂いた頭金、1000万円は住宅ローン、というお金の出所の場合、




持分を、父2分の1、息子2分の1



とすることもありますね。




ところで、この場合に住宅ローンの抵当権はどのように設定されるか、というと、




住宅ローンの借主である息子の持分2分の1だけに設定されることはほとんどなく、





お家全体に設定されます。





これは、市場で「建物の持分2分の1だけを買う人」というのがほとんどいないため、



建物全体に抵当権を設定しておかないと、万が一の場合に、競売をしても換価できない、という都合によるものですね。




ですから、ご自身の持分が2分の1だけであったとしても、住宅ローンが残っていれば、建物全体を競売にかけられるということになります。





この点に注意して、十分に検討したうえで債務整理に取り掛かることが肝要ですね。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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