エール立川司法書士事務所の萩原です。





遠出大好き萩原ですが、おそらく今年最後の遠出、






熱海←今月2回目





に来ています。





平日ですから東京を抜けるまでは車が混んでいましたね。







一方、前回(休日)休日は混んでいた熱海の道路は空いていました。





年末は交通事故も多いですからお互いに気をつけたいものです。









さて、先日、宇都宮地方裁判所に提出したご依頼者様の個人再生申立について、再生手続開始決定が出た旨の通知が事務所に届きました。






事前に裁判所にお問い合わせをしていたので、大丈夫であろうと予想をしていましたが、今回は個人再生委員の先生は選任されませんでした。






個人再生委員は、裁判所から選任をされて、個人再生の申立をされた方が、今後無理なく払っていけるか、などのチェックを主な役割としています。





東京で申立をすると全件選任なのですが、東京以外の裁判所だと、今回のように選任されないことも多くありますね。






選任されないと申立人側にとって助かることは、再生委員の先生への報酬の支払い負担がなくなることです。





再生委員の先生はほとんどの場合、地域の弁護士の先生が選任されますので、少なからずの報酬を支払うことなりますが、選任されないとこの報酬分がそのまま浮くことになります。





一方、再生委員が選任されないことのデメリットとしては、チェックを受けないので、やや再生手続に対する意識が散漫になってしまう危険性があるということですね。




人のチェックを受けないで手続きを進めるということは、それだけ自分にかかる責任が大きくなるということかと思います。




ですから、再生委員付かなくて良かった、と、ほっとしてしまわずに、再生委員の先生がいないからこそ手続に真摯に向き合う、という気持ちを持つくらいが丁度良いのかもしれません。




もちろん、再生委員の先生が付かない場合は、当方でもいくつかチェック項目を設けさせて頂き、裁判所の手続が円滑に進むように努めさせて頂いております。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】