エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日のヤフートピックスの記事によると、世田谷区桜新町駅前にある波平さんの銅像の毛が再び抜かれてしまったそうです。





今年の5月に同様のいたずらが多発したことから、なんど波平さんの毛が





鋼鉄製のワイヤー





になっていたのにも関わらず、その鋼鉄製の超剛毛も今回、いたずらの被害に遭ってしまったとのことです。






何がそこまで波平さんの毛を抜くという行動を起こさせるのか。





波平さんの一本毛は、なんとなくほんわかして良いと思うのですが。。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「個人再生の履行可能性は配偶者の収入を含めて判断してもらえますか?」





というものがあります。





お返事は、






「大丈夫です。」




です。






個人再生のお手続きは、今後3年から5年で、原則借金の額の5分の1が分割払いできるか、ということを判断されるお手続きなのですが、




その判断の方法として、




現在の収入、支出に関する資料である家計全体の状況




を作成して提出することとなっています。





家計全体の状況というくらいですから、例えば、夫婦とお子様という家庭で共働きの場合は、



収入はご主人と奥様の分



支出はご主人、奥様、お子様の分




を計上して差し支えないと思います。




ですから、個人再生の履行可能性の判断をして頂くための「収入」は配偶者の分も含めて判断してもらえるということで差し支えない印象です。




個人的には、





個人再生の申立をされる方の毎月の収入が、今後3年から5年の間で毎月支払う金額よりも多ければ、特段問題視されないのではないか




むしろ、配偶者の方にも収入がある、ということは、安定して払っていけるという判断に向かう事情である





と思っています。




個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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