エール立川司法書士事務所の萩原です。





今年の流行語大賞が発表されましたね。





スギちゃんの「ワイルドだろぉ」






でした。





インタビューのやりとりを記事で見ていても、スギちゃん良い人だなあ、という印象を受けます。




「みんなが真似してくれたおかげです。」




という言葉がスバラシイ。




私は、相手目線(スギちゃんの場合、視聴者・ファン目線)の考え方はとても大事なことだと思っているので、このような言葉を聞くと、




スギちゃん頑張れ~、と応援したくなります。





さて、任意整理後のお支払が厳しくなってきたことについてお悩みの方からよく頂くご質問として、





「任意整理の支払中に個人再生に切り替えることができますか?」





というものがあります。




お返事は、




「できます。」




です。






当初債務整理の時に方針を任意整理にする場合、そうした理由にはいろいろな要素がありますが、




書類集めなどの手間をかけるのが仕事の都合で難しい



自動車ローンの残る車があるが、車は手元に残したい




などが代表例ですね。






そのようにして始まった任意整理ですが、




途中で収入が減ったり、支出が増えたりすることもありますし、




そもそも任意整理での分割払い額が収支から考えるとやや余裕のないものであったりすることもあります。




そういった場合、お支払が途中でどうしても滞りがちになってしまいますね。




当初の予定通りいかないので、ご本人も忸怩たる思いが募ってしまうとご推察申し上げます。




しかし、そこで、投げ出してしまわずに、




状況が変わったのであれば債務整理の方針をもう一度考え直そう



と臨機応変に考えることも大事です。



せっかくこれまで頑張って支払ってきたのに、というお気持ちはよくわかりますが、



これまでのことよりもこれからのことを中心に据えて考えるようにすると良いと思います。



これからの収入で任意整理の支払が困難なのであれば、個人再生に切り替えれば支払い可能な額まで支払額が下がることもありますので、



任意整理の支払いが難しくなってきた、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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