エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近、





歩いていると、向こうから歩いてくる人に道を聞かれることが妙に多くなりました。






どうやら道教えてくれそうな顔してるらしいです(・o・)







そして、聞かれると大体、





「ええっとね、そこの道を曲がってね、まっすぐ歩くとすぐですよ☆」










答えられます。






立川の道ならまかせとけヽ(^o^)丿と言える日も近いかもです。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「2回目の自己破産申立は書類収集や事情の説明が大変ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「書類はひとつ増えるだけですが、事情の説明は少し頑張りましょう。」




です。





現在の破産法では、以前に自己破産をされた方でも、以前の手続終了から7年が経過していれば、再度の破産申立をしても免責不許可事由に該当しないことになっています。





この2回目の自己破産申立の際には、1回目の時になかった添付書類として、




以前の破産申立の際の免責許可決定書




が追加されます。




以前の手続終了から7年が経過しているかどうかの確認のためですね。





この書類は、以前に破産の手続きをした裁判所で取得できますので、お手数ですが、裁判所で取得をお願いします。




また、2度目の自己破産の場合には、1回借金がなくなった後に、再度借入をしなければならなかった事情は詳しく書くことが望ましいのではないか、と個人的には考えています。




1度目の自己破産の時の借入事情と、その後に再び借入が必要になった事情が異なるのであればその点を明らかにしつつ、ご事情をお伺いしながら過不足なくまとめていくように努力しています。




自己破産の手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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