エール立川司法書士事務所の萩原です。





今朝の番組に、元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃先生が出演していらっしゃいましたね。





アナウンサー時代にプロデューサーからかけられた言葉について語っていました。





あんな言葉を仲間にかけられる人間力をつけていきたいものです。




弁護士業の良さを話す先生の姿と、朝から晩まで働いているという話を聞くと、





自分も日々頑張らねば





と思う次第です。











さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債務整理を依頼した後に債権者から訴えられることはありますか?」




というものがあります。





お返事は、





「あまりありませんが、ご依頼から長期間経過すると訴えられることもあります。」





です。





債務整理の依頼をすると良いことのひとつに、






依頼後は、債権者からの督促が止まる





ということがありますね。






一方、債権者の方では、





債務整理の方針がこれなら標準でこれくらいのペースで進んでいくだろう





というような標準をおそらく持っています。





当事務所でも大体の標準はありまして、




任意整理の場合であれば、ご依頼から3か月を目安に債権者へ和解の提案




自己破産、個人再生の場合であれば、ご依頼から3か月を目安に裁判所への申立




ができるように進めていきたいと思っています。





これくらいのペースで進めば、債権者から訴えられることはほとんどありません。





一方、ご依頼者様と連絡が取れなかったり、自己破産や個人再生の申立に必要な書類をなかなかお持ちいただけないなどの場合は、





上記の標準ペースをオーバーしてしまうこともあります。






標準ペースをオーバーすると、




債権保全のために




と言って、裁判所に貸金請求訴訟などの訴えを起こす債権者が出てくることもあります。





ですので、ご依頼後の打ち合わせや書類収集にはぜひご協力頂きたいと思います。





訴えられてしまうと、任意整理の和解をするにしても裁判上の和解になってしまい、




万が一、お支払を滞ってしまった場合に給与差押を受ける可能性が生じてしまったりするなど、あまり良いことはありません。





債務整理のご依頼後は、特に自己破産や個人再生の申立の場合は、少し手間のかかるお願いをすることもありますが、




後の自分を助ける、




という前向きな考え方で、お手続きにご協力頂ければと思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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