エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日も朝から登記申請のために東京法務局西多摩支局へ行ってきました。




ちなみに昨日は東京法務局立川出張所へ。




私としては、法務局は昔から行っている場所なので、行くとなんとなく落ち着きます。




私だけでしょうか(・・?




最近、司法書士業界に入られた方は、オンライン申請から業務に入られているので、法務局に行く機会もあまりないようですしね。




オンライン申請は便利なようで不便なようで、イマイチ浸透してこないということもありますし、アナログも大事なので、私はオンラインと紙の申請を使い分けています。




デジタルにも対応しつつ、アナログも大切に残していきたいものです。








さて、最近、少しずつ話題に出始めた、平成25年3月予定の中小企業金融円滑化法の期限切れにまつわる話ですが、





中小企業金融円滑化法の恩恵として、




個人の住宅ローンも借主さんの申込があった場合は、柔軟に返済方法の変更に応じる金融機関が多かったようです。





私もご相談者様から住宅資金特別条項付の個人再生の書面作成のご依頼をお受けした際に、住宅ローンの償還表やリスケの契約書をよく拝見していますが、





ここ2年間くらいに見たものには、驚くほどに毎月の返済額が軽減されているものが多くありました。





これには、住宅ローンの返済が苦しかった方もかなり助けられたのではないか、とご推察申し上げます。





このように非常に助かる制度であった中小企業金融円滑化法ですが、





平成25年3月の期限切れ、再延長なし




が間近に迫ってきました。





期限切れ後、どうなるのか、専門家はどのような対応をするべく準備をしておくか、というテーマのセミナーが開催されるほど、来年の3月には注目が集まっています。







そもそも、中小企業金融円滑化法は、




傷口にフタをして出血を止めて、その間に栄養を蓄えて、栄養が蓄えられた後にフタを外す




というような趣旨だったと思っているのですが、




この3年間で景気が良くなって、収入が上がった、という業界の方は少ないのではないでしょうか。




その状態でフタを外されると、やはり、返済は苦しくなると思います。







ここでの打開策として考えられる方法ですが、





住宅ローンとカードローンがあって、カードローンの返済が軽減されれば住宅ローンは払っていけそう、という方は住宅資金特別条項付個人再生の申立が効果があると思いますし、




そもそもリスケがなくなったら住宅ローンの返済が厳しい、という方は、住宅の任意売却も検討に値すると思います。






前者でしたら当方で最初から最後までお手伝いできますし、後者の場合は、任意売却に精通した不動産業者さんをご紹介することもできますので、




中小企業金融円滑化法の終了後の対策についてご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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