エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はWBC日本代表の強化試合第一戦でしたね。




結果は2対0の完封勝利




日本代表は若手中心でしたが、無失点での勝利は素晴らしいですね。




本大会は来年の3月ですが、過去2大会のように寝不足で試合を見る方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。




個人的には、最近、早起きができなくなってきているので、WBCを機に早寝早起きの習慣がつけばいいなあ、と思っています。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「給与所得者等再生の可処分所得の計算に必要な書類はなんですか?」






というものがあります。






お返事は、





「住民票、課税証明書、源泉徴収票です。」




です。






個人再生には、債権者の同意がいらない給与所得者等再生というものがあります。




同意がいらないので、小規模個人再生(債権者の半分の同意が必要)よりも、





手続の安定感がありそう





ということで、ご依頼者様からはなかなかの支持があるお手続きなのですが、





その利用には、可処分所得というものを計算しなければなりません。





可処分所得というのは、





毎月のお給料




から




生活に必要な最低経費




を引いた金額で、




生活に必要な最低経費というのは、計算式があって、扶養家族の人数とお住まいの地域で一律に決まっています。





そして、この可処分所得の計算に必要なものは何か、と言いますと、



住民票、課税証明書、源泉徴収票




です。



課税証明書と源泉徴収票は、計算の時期にもよるのですが、過去2~3年分必要なので、





もし、ご相談の際に、




可処分所得がいくら位になるのかを計算してほしい




というご希望をお持ちの方は、これらをご準備頂ければと思います。




計算自体は、計算ソフトがあって、10分もあればできますので、お気軽にお申し付け下さい。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】