エール立川司法書士事務所の萩原です。





一昨日、立川北口を歩いていたら、駅前でイルミネーションの準備をしていました。





もうそういう季節ですねぇ。





朝のニュースでもスカイツリーのイルミネーションが取り上げられていたり、世間は冬モードです。











冬場は太りやすいので、本当に気をつけなければと思う今日この頃です。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生申立書の添付書類で使用期限があるものはありますか?」




というものがあります。






お返事は、





「あります。」





です。







個人再生申立書には、いろいろ添付書類をつけます。






持っている財産を示すための書類や、収入を示す書類が多い中、使用期限があるものは、





住民票





戸籍謄本





持ち家の場合の登記簿謄本





が挙げられます。






これらは、発行後3カ月しか使えないので、二度手間を防ぐためにも注意が必要ですね。





最初にご相談にお越し頂いた日から大体3カ月くらいかけて申立の準備をしていきますので、あまり早いタイミングでこれらの書類を取ってしまうとまた役所までの御足労をお願いしてしまうことになりますので、取得のタイミングは、私達からのご案内をお待ち頂ければと思います。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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