エール立川司法書士事務所の萩原です。




政治の世界では、野田首相が条件付きで16日の衆議院解散を提案し、多くの野党がこの条件に応じるようなので、12月に衆議院議員選挙が行われそうですね。




各党の政策と、今回は、その政策の実現可能性を考えて、一票を投じたいと思います。




現役世代の声がもっと政治に反映されるためにも、投票率アップが求められますね。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生申立時に給与明細の控除項目について説明を求められますか?」





というものがあります。




お返事は、




「はい。説明を求められます。」





です。



自己破産や個人再生の際には、申立をされる方にどれくらいの財産があるのかは、大きな関心事です。




個人再生は、原則として、負債の5分の1と財産の額のどちらか高い方を3年間の分割弁済にする手続なので、という理由で、財産の額は弁済額の算定に関わる大きな関心事です。




ところで、毎月のお給料から天引されているものには、厚生年金や社会保険といった公的なものとは別に、



生命保険


共済会費


労組費



など、ご自身で会社に依頼して天引にしてもらっているものから、



なんだかよくわからないけれど天引にされているものまで、いろいろあります。



申立時には、この天引されているお金がご自身の財産であるのかどうかの説明を求められます。




生命保険控除があれば、保険証券の提出を求められますし、



共済会費や労組費の控除があれば、共済会や労組を脱退して、積立金な払い戻しを受けることはできないかについて説明を求められます。



ですので、ぱっと見てよくわからない控除項目がある場合は、会社の総務課に聞いていただく必要があることもありますので、ご協力をお願いします。



個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

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