エール立川司法書士事務所の萩原です。





今年の野球選手の移籍情報の中で、若干気になるのは松坂投手の行方ですね。




報道レベルでは、メジャーの球団からも引き合いがあるとのこと。




日本でもう一度見たいという気持ちもありますが、ご本人の一番良い環境で来年も頑張ってほしいです!







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「学生の時に借りた奨学金は民事再生手続上も債権者と扱われますか?」




というものがあります。




お返事は、




「扱われます。」




です。






奨学金は、日本学生支援機構などが貸出をしている学費のためのお金ですね。





消費者金融などではないので、つい忘れがちですが、奨学金も借入なので、民事再生をするときは債権者に入れなければなりません。




また、奨学金の借入がある場合に一点注意しなければならないのは、




奨学金の借入には多くの場合、保証人がいる




ということですね。




保証人の多くは親御さんやご親戚です。



このような場合に、借主ご本人が民事再生をすると、保証人に請求がいってしまいますので、




保証人がいることによって、方針を任意整理にした方がよかったり、民事再生にするにしても、予め保証人にその旨を伝えておいた方がよかったり、といろいろ検討しなければなりません。




ですので、奨学金の返済をされている方は忘れずに最初の相談の時にお知らせ頂ければと思います。





民事再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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