エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日のニュースによると、テレビショッピングで有名な「日本直販」の運営会社が9日、大阪地裁に民事再生手続開始申立をしたそうです。






昔は、昼間にテレビを見る機会も多かったので、布団や枝切りばさみなどのテレビショッピングで「日本直販」と出ると、




あ、また日本直販だ



と思ったものです。




すでにスポンサー候補の名前が挙がっているので、ブランドは続くのではないかと思いますが、




昔から知っているものがなくなってしまうようで、なんだかさみしいですね。








さて、店舗を構えてご商売をされている方からよく頂くご質問として、






「店舗の家賃を滞納していますが、民事再生できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「大家さんのご理解が必要なので、大家さんとのご相談が必要です。」





です。




民事再生手続は、借金を原則5分の1に減額できる手続きですが、





この借金の中に、滞納している家賃




も原則として含まれます。





店舗の場合は、いつもよくよく考えるのですが、




多くの場合は、民事再生手続上は、滞納家賃も借金と扱われると思っておいた方がよいという結論になります。





では、大家さんの同意が得られるか、ですが、




多くの場合は困難である、ということが予想されますね。




大家さんが、「これまでの未納家賃の5分の4は免除して、今後も貸し続ける。」ということに同意して下さるか、




一般的にはあまり期待できませんね。




手元の資金で今月の支払が全てはできない




でも事業は継続したい



という場合、




やはり、家賃やお給料などを後回しにせずに遅れないように支払うことが大事です。







個人事業の方で個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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